初任運転者に対する安全運転の実技指導の内容の公表 株式会社春日部観光バス

「旅客自動車運送事業運輸規則第 47 条の 7 第 1 項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の
安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第 1089 号)により、一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき
事項に基づき公表致します。

基本方針

・初任運転者の適性、経験を踏まえて指導内容を決定し、その都度変更し実技指導を行っております。
・車種区分については大型・中型・小型の訓練を行っております。
大型車・・・車両の⾧さ 9m以上又は旅客座席数 50 人以上
中型車・・・大型車、小型車、コミューター車以外のもの
小型車・・・車両の⾧さ 6m以上 8m以下で、かつ旅客座席数 33 人以下

★初任運転者に対する特別な指導内容(座学教育 10 時間以上)

①事業用自動車の安全な運行に関する基本的事項
②事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
③運行の安全及び旅客の安全を確保するため留意すべき事項
④危険の予測及び回避
⑤安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
⑥ドライブレコーダー映像指導

★安全運転の実技指導内容(20 時間以上)

①実施ルート・方法
・自社エリア内(主に頻繁に走行する区間)を運行
利用頻度の高い出発地・利用頻度の高い観光地・スポーツ施設・近隣一般高速・首都高速道路
・車両に慣れさせ、走行しやすい区間から運転を始め、徐々に難易度(狭隘区間、山間区間、高速区間)
をあげて実技教育を進めています。
②運転操作
・初任運転者本人が運転し、指導者が同乗し指導を行います。
・必要に応じて指導者が運転し手本を示す場合もあります。
③見極め
・座学教育、実技指導を終了後、運行実施テストを行い判断しています。

★指導者の指導履歴

・座学教育は安全統括管理者または運行管理者が行います。
・実技教育は安全統括管理者が指名した乗務経験の豊富な乗務員及び運行管理者が行います。